築地コミュニティ協議会

築地地区コミュニティ協議会 会則

(名称)

  1. この会は,築地地区コミュニティ協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(組織の構成)

  1. 協議会は,築地地区に居住する個人及び所在する法人並びに別表に掲げる連合自治会等各種団体をもって組織する。

(目的)

第3条 協議会は,地区住民の共通する課題の解決に向け,組織構成員の参画,情報の共有及び協働の推進を図りながら,自主的・主体的に取り組み,安全で安心できる生活環境の確保、住民福祉の向上及び中心市街地の発展等に寄与することを目的とする。

(事業)

  1. 協議会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)地区内における課題把握のための協議・学習等に関すること。

(2)課題解決のために関係行政機関との協議及び各種団体の活性化と連携強化に関すること。

(3)市の委託業務の推進に関すること。

(4)地区内組織構成員の参画,情報の共有及び協働の推進に関すること。

(5)その他協議会の目的達成に寄与する各種事業に関すること。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。  

会長 1名,副会長 若干名,理事 若干名,監事2名,事務局長1名,会計 1名

(役員の選任及び任期)

  1. 役員の選任は,次により行う。

(1)役員は,協議会を構成する各種団体等から選出し,役員会で選任する。

 (2)役員は,総会において承認を得るものとする。

(3)役員の任期は,2年とし,再任は妨げない。

(4)役員が、任期途中において交代した場合の後任役員の任期は,前任者の残任期間とする。  

(役員の任務)

  1. 役員の任務は,次のとおりとする。

(1)会長は協議会を代表し,協議会の運営を総括する。

(2)副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3)理事は協議会の運営に参画する。

(4)監事は協議会の会計事務を監査する。

(5)事務局長は協議会の事務を統括する。

(6)会計は協議会の会計事務を処理する。

(顧問)

第8条 協議会に,役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

(会議)

第9条 協議会の会議は次のとおりとし,会長がこれを招集し会議の議長となる。

(1)総会

(2)役員会

(議決)

第10条 会議は,いずれも構成員の過半数の出席をもって成立する。

2 議事は,出席者の過半数の同意で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,会則の改正に関する事項は,出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

(総会の付議事項)

第11条 総会は,別表に定める各種団体の代表者等をもって構成する最高の議決機関で,毎年1回開催し次の事項を議決する。

(1)事業計画及び予算に関すること。

(2)事業報告及び決算に関すること。

(3)会則の改正に関すること。

(4)役員の承認に関すること。

(5)その他,重要事項に関すること。

2 会長が必要と認めたときは,臨時に総会を開催することができる。 

(役 員 会)

第12条 役員会は会長が必要と認めたときに招集し,次の事項を審議する。

(1)総会に付議する事項。

(2)事業の運営に関する事項。

(3)予算の執行状況に関する事項。

(4)その他,会長が特に必要と認める事項。

(企画委員会)

第13条 協議会に企画委員会(以下「委員会」という)を置く。

2 企画委員は,役員会に諮って,会長が指名する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により選任する。

4 委員会は,委員長が招集する。

5 委員会は,次の事項について協議し,役員会に報告する。

(1)地域コミュニティ事業の企画に関すること。

(2)その他の事業の企画に関し,役員会が必要と認めた事項。

(部会)

第14条 協議会に部会を置く。

2 部会員は,各種団体から選任された者及び協議会が公募した者をもって構成する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き,部会員の互選により選任する。

4 部会は,部会長が招集する。

5 部会は,部会に属する地域課題について調査・研究し,各種の事業を実施する。

(情報の開示)

第15条 総会の決定事項等協議会の情報は,ひろく地区住民等に開示するものとする。

(経費)

第16条 協議会の経費は,会費,補助金,その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第17条 協議会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第18条 協議会の事務局は、築地コミュニティセンター内に置く。

(その他必要な事項)

第19条 この会則に定めるもののほか,必要な事項は会長が役員会に諮って定める。

附則

この会則は,平成22年5月27日から施行する。

附則

この会則は、平成25年5月23日から施行する。

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